2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
人体に影響があるとしてEUでは屋外使用を禁止し、フランスでももう既に禁止をしております。そして、ネオニコチノイド農薬はアジアでも韓国や台湾も使用を禁止しているなど、しかしながら、この松本市では今もネオニコチノイド系農薬の高濃度空中散布ということをしていると聞きます。
人体に影響があるとしてEUでは屋外使用を禁止し、フランスでももう既に禁止をしております。そして、ネオニコチノイド農薬はアジアでも韓国や台湾も使用を禁止しているなど、しかしながら、この松本市では今もネオニコチノイド系農薬の高濃度空中散布ということをしていると聞きます。
この農薬は、浸透性のため、野菜を洗っても洗い流せず体内に入ってしまうことから、人への影響を懸念して、韓国とオランダは二〇一四年に、ブラジルは二〇一五年、フランスと台湾は二〇一六年に使用を禁止し、EUでも昨年、ネオニコチノイド系農薬三種類の屋外使用が禁止されています。 ところが、日本政府は、国外に輸出する作物だけは相手国の基準に合わせて厳しくし、国内で国民が食べる作物に掛ける基準は緩めています。
それで、齋藤大臣にもう一つ伺いますけれども、EUでも、四月の二十七日にネオニコチノイド系農薬のイミダクロプリド、クロチアニジン及びチアメトキサムのこの屋外使用を全面的に禁止したわけですよ。それで、改正案の四十一条のところでは、農水大臣及び環境大臣は農薬の安全性その他の品質の確保に関する国際的動向に十分配慮するという規定を設けているわけです。